室内じゃなくても「告知義務あり」?判例から学ぶ注意点
不動産を売買する際、『室内で人が亡くなった場合は告知が必要』とよく言われます。
では、亡くなった場所が【室内ではなかった】場合はどうでしょうか?
実際に裁判で判断された、こんなケースがあります。
あるマンションで起きたできごとです。
中古マンションの最上階の一室で、住人がベランダから飛び降り自殺をしました。
遺体は敷地内の屋外で発見され、室内での死亡ではありません。
その後、この部屋は売りに出されましたが、自殺の事実について買主には伝えられませんでした。

買主が後にその事実を知って精神的ショックを受け、裁判に発展。
裁判所は次のように判断しました。
たとえ室外で死亡していても、
『室内から飛び降りた』という事実は買主の判断に大きく影響する。
よって売主には説明義務があった。
つまり、『室内で亡くなっていなければ告知しなくていい』という考えは通用しないということです。
この判例から学べるのは、
・『亡くなった場所』ではなく、『買主が心理的抵抗を感じるか』が大切
・特に、自殺は慎重に判断すべき
・迷ったら、専門家に相談して、買主に正直に伝える方が無難
という点です。
事故物件に該当するかどうかの判断はとても難しいですが、
『告げなかったことで後から揉める』方がずっと大きな損失になることもあります。
不動産取引は【誠実さ】が一番のリスクヘッジ。
心配な場合は、ぜひ専門家にも相談してみてください。


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